ローンが残ってる車の返済を続けるのが難しくなり、車を手放したい場合、どうしたらいいのでしょうか。ローン中に車を手放すとなると、使用者変更ができるかどうか気になるところです。ここでは、ローンが残ってる車の使用者変更に必要な書類や具体的な手続き、注意点について解説します。
- ローンが残ってる車の使用者変更をするならまずローン会社に確認
- 使用者変更手続きは必要書類を準備して運輸支局で行う
- カーリースなら車を手放した後でも負担を抑えて新車に乗れる
ローンが残ってる車の使用者変更はできる?
ローン契約中に車を手放したい場合、使用者変更の手続きをしなければなりません。ここでは、ローンが残ってる車の使用者変更ができるのかどうか、確認しておきましょう。
ローンが残ってる車でも使用者変更ができる場合もある
カーローンとは、車の購入費用をローン会社(金融機関)などに貸し付けてもらうサービスです。一般的にローンを組んで車を購入する場合、車の「所有者」はローン会社、「使用者」は購入者となります。このように、ローンが完済するまで車の所有権がローン会社などにあることを「所有権留保」といいます。
ローンが残ってる車でも、手続きを踏めば使用者変更ができる場合があります。ただし、ローン会社によってはローンを完済するまで使用者変更ができない場合もあるため、事前に確認をしておきましょう。
車検証に記載されている車の「使用者」と「所有者」の違い
ローンを組んで車を購入した場合は、「使用者」と「所有者」が異なることが一般的です。車検証に記載されている使用者と所有者の違いは、以下のとおりです。
●車の管理責任者である「使用者」
車検証に記載されている「使用者」とは、車の管理責任者のことで、車の売却や名義変更を行う権利はありません。事故時の手続きなどは、車の管理責任者である使用者が行います。また、契約や保険の手続きも使用者が行わなければなりません。なお、ローンが残ってる車の使用者だけを変更することを「使用者変更」といい、変更登録のひとつとされています。
●車の所有権がある「所有者」
車検証に記載されている「所有者」とは、車の所有権を持つ方のことです。カーローンを組む場合、ローンを完済するまではローン会社などに所有権があります。
所有者を移転する手続き、つまり車の名義変更のことを正式には「移転登録」といいます。現在乗っている車を売却したり譲渡したりする場合は、所有者による名義変更の手続きが必要です。
ローンが残ってる車の使用者変更手続き
ローンが残ってる車の使用者変更を希望する場合は、まずローン会社に使用者変更手続きが可能かどうかを確認する必要があります。ローンが残ってる車で使用者と所有者が異なる場合の変更の手続きについてご紹介しましょう。
1. 必要書類をそろえる
ローンが残ってる車の所有者変更に必要な書類は、おもに以下のとおりです。
●共通して必要な書類
使用者変更をする際、所有者と使用者に共通して必要な書類は以下のとおりです。
- 申請書(OCRシート第一号様式)
- 手数料納付書(自動車検査登録印紙を添付)
- 自動車税申告書(運輸支局で使用者変更の手続きをする際に、各都道府県の税事務所に対してその内容を申告するために使う書類)
●所有者の必要書類
ローンが残ってる車の場合、所有者は以下の書類も必要になります。
- 所有者の委任状(所有者が記名し押印または署名したもの)
- 車検証(正式には自動車検査証。有効期間内のもの)
●新使用者の必要書類
新しく車を使用することになる使用者は、以下の書類を用意する必要があります。
- 委任状(使用者の認印が押されているもの)
- 新使用者の住所を証する書面(発行から3ヵ月以内の住民票または印鑑証明書)
- 新使用者の車庫証明書(正式には自動車保管場所証明書。発行から1ヵ月以内のもの)
2. 運輸支局で登録手続きを行う
使用の本拠の位置、つまり自動車を使用する方が住んでいる場所を管轄する運輸支局に行き、登録手続きをします。使用の本拠の位置は、車庫証明書に記載されています。
手続きの順番は運輸支局によって異なりますが、新しい車検証ができるまでに登録申請、税金申告、ナンバープレート交付(ナンバーが変わる場合のみ)の手続きをします。
3. 税金の申告手続きをする
登録手続きを終えて新しい車検証が交付されたら、運輸支局敷地内の自動車税事務所で自動車税申告書を記入して申告手続きをします。
4. 保険の手続きをする
使用者変更が完了したら、自賠責保険の手続きもしましょう。自賠責保険は車両本体に対してかけられるものなので、名義変更の有無にかかわらず、事故を起こした際は被害者に保険金が支払われます。しかし、車検証の名義と使用者が異なる場合、保険の請求手続きが複雑になってしまいます。
また、保険に関する通知が使用者にきちんと届くことも重要です。契約内容に変更がある場合は、速やかに手続きを済ませて保険会社に通知しましょう。
ローンが残ってる車の所有権を変更する方法
ローンが残ってる車の場合、原則として使用者は車の所有者名義を変更できません。所有者名義を変更するには、ローンを完済した後に所有権獲得のための手続き、「所有権留保の解除」を行う必要があります。
なお、銀行系カーローンを組んでいる場合は、所有者名義が使用者本人となっている場合があるため、事前に確認しておくといいでしょう。ここでは、ローン完済後に自分で所有権留保の解除をするための手順を確認します。
1. 必要書類を準備する
まずは、必要書類を用意しましょう。所有権を持つディーラーやローン会社に、事前に手続きに必要な書類について確認しておくとスムーズです。
●共通して必要なおもな書類
旧所有者と新所有者に共通して必要な書類は以下のとおりです。
- 申請書(OCRシート第一号様式)
- 手数料納付書(規定の登録手数料印紙を添付)
- 自動車税申告書
●旧所有者の必要書類
自分で名義変更する場合、ディーラーやローン会社など旧所有者から以下の書類を取り寄せましょう。
- 譲渡証明書(旧所有者であるローン会社やディーラーが発行。旧所有者の実印を押印する)
- 印鑑証明書(発行後3ヵ月以内のもの)
- 委任状(代理人が申請する場合、実印を押印した委任状が必要)
- 完済証明(ローン会社やディーラーから送付される、ローンが完済したことを証明する書類)
●新所有者の必要書類
新所有者となる方は、以下の書類をそろえておきましょう。
- 印鑑(新所有者の印鑑証明書の実印。代理人が申請する場合は、実印を押印した委任状)
- 印鑑証明書(発行後3ヵ月以内のもの)
- 車検証(正式には自動車検査証。有効期間内のもの)
- 車庫証明書(正式には自動車保管場所証明書。発行後1ヵ月以内のもの。住所変更がなければ不要)
- 住所変更のつながりがわかる書類(使用者の住所が車検証上の住所と異なる場合に必要。発行後3ヵ月以内のもの。住民票など)
2. 自動車税(種別割)を完納する
運輸支局にある自動車税事務所で、自動車税申告書を記入して窓口で申告手続きをします。税金を納付する必要がない場合でも、申告手続きをしなければなりません。
3. 名義変更の手続きをする
運輸支局で名義変更の手続きをします。ディーラーによっては、代行費用を支払うことで移転登録の手続きを代わりに行ってくれるケースもあります。
ローンが残ってる車の使用者・所有者を変更する際の注意点
ローンが残ってる車の使用者・所有者変更の手続きの際には注意点もあります。ここでご紹介する注意点を踏まえて、適切に手続きを進めましょう。
名義変更に関する契約書の記載を確認する
名義変更について、ローンの契約書にどのような記載がされているか、手続きを進める前に確認しておくことをおすすめします。契約書にローン返済中の名義変更や売買、譲渡を禁止すると記載されている場合もあるので、注意しましょう。
二重ローンとなる可能性もある
車の名義が契約者本人になっていれば、ローンが残ってる車を売却できます。ただし、ローンの残債は、きちんと返済する必要があります。車を売却して得たお金で残債を完済できず、さらに新しい車を購入するためにローンを組んでしまうと、二重ローンとなってしまいます。
返済額の負担が大きくならないように、ローンが残ってる車を手放して新しい車に乗り換えるときは慎重に検討する必要があります。
二重ローンを避けて車を持つ方法として、カーリースがあります。次項では、おすすめのリースサービスをご紹介します。
ローンが残ってる車から乗り換えるなら、初期費用不要の「定額カルモくん」がおすすめ
ローンの返済が負担となり車を手放すことで、車に乗りたくても持てないというケースもあるかもしれません。また、ローンを完済しないままに次の車のローンを組むのはかなりハイリスクです。そのような場合の乗換え方法として、カーリースがあります。
毎月定額で利用できるカーリースは、残価設定があることで安価な料金で車に乗ることができます。利用者は、ローンを組むより負担を抑えて車に乗ることができるのです。
数あるカーリースの中でも「おトクにマイカー 定額カルモくん」は、業界最安水準の料金で初期費用がかからず新車に乗れます。ここでは、カーリースの特徴を解説しながら、定額カルモくんのサービスをご紹介します。
毎月定額で新車に乗れる
カーリースとは、毎月定額のリース料金を支払うことで一定期間、車に乗れるサービスのことで、月額料金に自動車税(種別割)や自動車重量税、自賠責保険料などが含まれるのが特徴です。そのため購入時のように初期費用としてまとまった資金を用意しておく必要がなく、負担を抑えることができます。
定額カルモくんには月々10,000円台から乗れる新車が多数あります。軽自動車として人気が高いホンダ「N-BOX」は、月額 19,750 円から利用可能です。また、幅広い世代の方から支持されているダイハツ「ミライース」は、月額 14,030 円から乗れます。
定額カルモくんを利用すれば、ローンが残ってる車を手放した後でも、車のない生活を送らずに済む可能性もあるでしょう。
気になる車種にいくらで乗れるのかは、こちらからチェックしてみてください。
幅広いラインナップから新車を選んで自由に乗れる
定額カルモくんは、国産メーカーの全車種・全グレードを取り扱っています。そのため、車を購入するときと同じように幅広いラインナップから新車を選ぶことが可能です。
また、レンタカーやカーシェアリングと違い、利用の度に車を返却する必要がなく、自身で用意した駐車場で管理できるという特徴もあります。
オンラインから審査申込みができる
カーリースを利用するためには、審査が必要です。カーリースの場合、契約時に設定する残価を車両本体価格から差し引いた金額が審査対象となるため、ローンより審査のハードルが低いといわれています。
定額カルモくんの審査はオンラインで受けることができ、5分程度で手軽に申込みができるのが特徴です。審査結果は通常翌営業日、最大3営業日でわかります。
具体的な車種が決まっていないという方でも、「お試し審査」なら3車種から選んで申し込めば審査に通るかどうかを確認できます。お試し審査を受けても契約とはならず車種やプランの変更ができるので、気軽に受けてみてはいかがでしょうか。
ローンが残ってる車の使用者変更は正しく行おう
ローンが残ってる車の使用者変更をする場合は、まず手続きが可能かどうかローン会社に確認しましょう。場合によっては、ローンを完済しなければ使用者変更ができないケースもあるので注意が必要です。
なおローンの返済を負担に感じて車を手放したい場合は、毎月定額で新車に乗れるカーリースに乗り換えるという方法もあります。定額カルモくんなら頭金なし、ボーナス払いなしの完全定額制で負担をかけずに新車に乗れるのが魅力です。気になる方は、利用を検討してみてください。
よくある質問
Q1:ローンが残ってる車の使用者変更はできる?
A:契約したローン会社に相談すれば、使用者変更ができることもあります。必ず車の所有者であるローン会社に確認し、許可を得ましょう。
Q2:使用者変更手続きはどこでできる?
A:運輸支局で手続きを行います。申請書や手数料納付書、自動車税申告書、委任状などの必要書類を準備して運輸支局に行き、登録申請と税金申告の手続きをしましょう。その後、保険会社に連絡をして自賠責保険の名義変更手続きも行っておくと安心です。
Q3:カーローンを組まなくても負担を抑えて新車に乗る方法はある?
A:毎月定額で新車に乗れるカーリースなら、初期費用がかからず購入時のようなまとまった資金を用意する必要がありません。定額カルモくんなら月々10,000円台から新車に乗れて、負担を抑えながらカーライフを楽しめます。
※記事の内容は2021年10月時点の情報で執筆しています。