車の買い替えでは、新たに購入する車に対して税金がかかります。車は自動車税などの税金を毎年納めているため、買い替えるタイミングによっては、これまで乗っていた車で納めた税金と二重の支払いになり、損をした気分になってしまうかもしれません。
ただ、手続きを行うことで、払いすぎた税金の還付を受けられることがあります。どのようなケースでどれくらいの税金が戻ってくるのか、車を買い替えたときの税金について、節税方法とあわせて解説します。
- 車の買い替えには多くの税金がかかる
- ただし、買い替える車や時期によっては払いすぎた税金は還付される
- 還付手続きは自分で行わなくてはいけないので注意が必要
車の買い替えにはどんな税金が必要?
車の買い替えであっても、新しく迎える車には、新車や中古車を新規に購入する際の税金が発生します。買い替える車で納める必要がある税金は次のとおりです。
〈車の買い替えで必要になる税金〉
普通車 | 軽自動車 | |
---|---|---|
自動車税(種別割) 軽自動車税(種別割) | 25,000円~ (500㏄ごとに増税) | 10,800円 |
環境性能割 | 燃費性能によって0~3% | 燃費性能達成率によって0~2% |
自動車重量税 | 16,400円~ 重量0.5tごとに+4,100円/年 | 6,600円 |
消費税 | 本体価格の10% | 本体価格の10% |
・自動車税(種別割)・軽自動車税(種別割)
新車の購入時と、以降毎年課せられる税金です。4月1日時点の車の持ち主が、翌年3月までの1年分を前払いで納めます。普通車は1,000cc以下が25,000円となっており、排気量が500㏄上がるごとに税額が上がり、車の排気量によって税額が決まります。なお、軽自動車は一律です。4月2日以降に車を購入した場合、普通車は自動車税(種別割)が月割りで計算され、購入月の翌月から3月までの分を購入時に納めます。軽自動車は、購入後最初に迎えた4月1日から納税がスタートします。
・自動車重量税
自動車重量税も毎年かかる税金で、車の購入時は初回の車検までの3年分、車検時には次の車検までの2年分を前払いでまとめて納めます。普通車は車の重量に応じて、16,400円から重量が0.5t増えるごとに年額4,100円ずつ税額が上がっていきますが、軽自動車は一律です。なお、どちらも新車登録から13年と18年の経過時にも税額が上がります。
・環境性能割
車の購入時にのみ納める税金です。新車、中古車問わず50万円以上の車を購入した際に課税され、税率は燃費性能の基準達成率によって、普通車で0~3%、軽自動車では0~2%がかかります。
・消費税
車の購入時に発生する税金です。車両本体やオプションなどの総額に10%の消費税がかかります。
車を買い替える前に納めた税金は戻ってくるの?
車を維持する上で必要な「自動車税(種別割)」「軽自動車税(種別割)」「自動車重量税」は毎年課税され、それぞれ決められた期間分を前払いで納めます。そのため、車を買い替えるタイミングによっては、これまで乗っていた車で納めた税金が、数ヵ月分や数年分、払いすぎた状態になってしまいます。
ただし、買い替える前に乗っていた車で払いすぎた税金は、手続きを行うことで還付される場合があります。納めすぎた税金が戻ってくるケースと、還付金の額について詳しく見ていきましょう。
車の買い替えで払いすぎた税金が戻ってくるケース
払いすぎた税金が戻ってくるかどうかは、これまで乗っていた車をどのように処分するかで変わってきます。
車の買い替えで払いすぎた税金の還付が受けられるのは、「廃車手続き」を行った場合です。
廃車手続きには、車両本体は残したまま公道で走れない状態にする「一時抹消登録」と、スクラップして車両自体を解体する「永久抹消登録」の2種類があり、どちらの抹消登録を行うかで還付される税金が変わります。
・一時抹消登録
自動車税(種別割)のみ
・永久抹消登録
自動車税(種別割)・軽自動車税(種別割)と自動車重量税の両方
また、戻ってくる税額は、自動車税(種別割)と自動車重量税でそれぞれ次のようになります。
自動車税(種別割)の還付金額
抹消登録が完了した月の翌月から3月までの残存期間分が還付されます。
還付される金額は、次の計算式で求めることができます。
計算方法
年額-(年額 × 4月から抹消登録が完了した月までの月数 ÷ 12ヵ月)
例)自動車税(種別割)が年額36,000円の車で6月に抹消登録が完了した場合
年額-(年額 × 4月から抹消登録が完了した月までの月数 ÷ 12ヵ月)
36,000 -(36,000 × 3 ÷ 12)= 27,000円
つまり、7月から翌年3月までの9ヵ月分が還付されることになります。
自動車重量税の還付金額
自動車リサイクル法に基づいてリサイクルされた車に限り、解体による永久抹消登録申請もしくは解体届出と同時に還付申請を行うことで、車検の残存期間分の自動車重量税の還付が受けられます。基本的に、還付される金額は次の計算式で求めることができます。
計算方法
(納付済みの税額 × 車検の残存期間) ÷ 車検の有効期間
ただし、「車検の残存期間」の求め方は車の種別や状況によって異なり、次の4つのパターンがあります。
・一時抹消登録をしている普通車
解体前に一時抹消登録をしている普通車は、一時抹消登録か引取業者からの解体報告を受領した日のいずれか遅いほうの日から、車検有効期間満了日までが残存期間となります。
・一時抹消登録をしていない普通車
一時抹消登録をせずに解体した普通車は、永久抹消登録を申請した日の翌日から車検有効期間満了日までが残存期間となります。
・車検証の返納をしている軽自動車
解体前に車検証を返納している軽自動車は、車検証の返納日か引取業者からの解体報告を受領した日のいずれか遅いほうの日から、車検有効期間満了日までが残存期間となります。
・車検証の返納をしていない軽自動車
車検証の返納をせずに解体した軽自動車は、車検証の返納を伴う解体届出を行った日の翌日から車検有効期間満了日までが残存期間となります。
なお、車検の残存期間が1ヵ月に満たない場合は還付が受けられません。
例)車検の残存期間が4月10日~9月30日の場合(5ヵ月21日):5ヵ月分の還付
車検の残存期間が4月10日~5月8日の場合(28日):0ヵ月のため還付なし
還付金を受け取る手続きの流れ
払いすぎた税金が戻ってくるのはうれしいものですが、自ら申請しないと受け取ることはできません。手続きは、廃車を依頼した中古車販売店や廃車買取業者などで行ってもらうほか、自身で申請することもできます。自動車税(種別割)と自動車重量税の還付手続きは、それぞれ次のように行います。
自動車税(種別割)の還付手続き
1. これまで乗っていた車の廃車手続き行う
申請書に必要書類をそろえて、車のナンバープレートに書かれた地域を管轄する運輸支局(陸運局)で、一時抹消登録もしくは永久抹消登録の手続きを行います。
〈抹消登録の必要書類〉
- 車検証
- ナンバープレート前後2枚
- 車の所有者の印鑑証明書と実印
- 手数料納付書
- 移動報告番号と解体証明にある解体報告記録日の控え(永久抹消登録のみ)
- リサイクル券(永久抹消登録のみ)
- マイナンバーカードもしくは個人番号通知カード(永久抹消登録のみ)
- 自動車税・自動車取得税申告書(永久抹消登録のみ)
2. 自動車税の抹消申告を行う
陸運局の敷地内にある自動車税事務所で、自動車税の抹消申告を行います。この手続きを怠ると還付が受けられないだけでなく、翌年度の自動車税納税通知書も送られてきてしまうので、忘れずに申告しましょう。
3. 還付金を受け取る
抹消登録の完了後1~2ヵ月ほどで、印鑑証明書に記載された住所へ「還付通知書」が送られてきます。指定された金融機関に必要書類などを持参して手続きを行うと還付金が受け取れます。なお、還付通知書には1年間の有効期限があり、期限を過ぎると還付金が受け取れなくなるので注意しましょう。
〈還付金受取りに必要な物〉
- 還付通知書
- 身分証明書
- 認印
自動車重量税の還付手続き
1. 車を解体する
廃車買取業者などの引取業者で車を解体してもらいます。
2. 廃車手続きと還付申請を行う
引取業者から解体の連絡を受けたのち、永久抹消登録もしくは解体届出の手続きと併せて還付金の申請を行います。手続きと申請書の提出先は、車の種別や状況によって異なります。
・一時抹消登録をしている普通車
手続き:解体届出
申請先:最寄りの運輸支局(陸運局)か自動車検査登録事務局
・一時抹消登録をしていない普通車
手続き:永久抹消登録申請
申請先:ナンバープレートに書かれた地域を管轄する運輸支局(陸運局)か自動車検査登録事務局
・車検証の返納をしている軽自動車
手続き:解体届出
申請先:最寄りの軽自動車検査協会事務所
・車検証の返納をしていない軽自動車
手続き:車検証の返納を伴う解体届出
申請先:ナンバープレートに書かれた地域を管轄する軽自動車検査協会事務所
一部抹消登録をしていない普通車の場合は、自動車税(種別割)の手続きと一緒に行うことが可能です。
3.還付金を受け取る
運輸支局などでの申請ののち、税務署による審査が完了すると、申請時に指定した金融機関に還付金が振り込まれます。振込までにはおおよそ2ヵ月半ほどかかります。
車の買い替えで還付金を申請する際の注意点
申請することで、車の買い替えで払いすぎた税金が戻ってきますが、申請の際はいくつか注意しなければならないことがあります。
所有者がディーラーやローン会社だと廃車手続きができない
ローンを利用している場合、返済期間中は車の所有者がディーラーやローン会社になっていることがあります。その場合は廃車手続きが行えないため、先に「所有権解除手続き」を行う必要があります。その際、ローンの残債を一括で支払って完済しなければなりません。
自動車税(種別割)を2年以上滞納していると廃車手続きができない
自動車税(種別割)に滞納がある場合、1年以内であれば廃車手続きが可能で、廃車後に未納分の自動車税を納めることになります。一方、2年以上滞納している場合は「嘱託(しょくたく)保存」として車が税務署に管理されるため、未納分を納めるまでは廃車手続きが行えません。
住民税や固定資産税などの滞納があると戻ってこないことがある
自動車税(種別割)は地方税、自動車重量税は国税になります。そのことから、自動車税(種別割)をきちんと納税していても、住民税や固定資産税などの地方税を滞納している場合は、自動車税(種別割)の還付金は地方税の未納分に補填されます。そのため、受け取れる金額が減ったりなくなったりすることがあります。
自賠責保険料は別途保険会社に申請が必要
車の所有者に加入が義務付けられている自賠責保険は、自動車重量税同様、車検のタイミングで2年分(購入時のみ3年分)を前納し、車を買い替えるときは払いすぎた保険料が戻ってきます。
ただし、自動車重量税とは別に手続きをしなければいけないので、忘れないように注意が必要です。自賠責保険料の還付は、廃車手続きが完了した後に、加入している保険会社に申請します。なお、任意保険に加入していて、買い替えた車に引き継がない場合も、申請することで払いすぎた保険料が戻ってきます。
車を買い替える前に納めた税金が戻ってこないケースもある!?
廃車にすれば買い替え前の車で払いすぎた税金が戻ってきますが、次のようなケースでは、残念ながら還付を受けることができません。
3月に廃車手続きが完了した場合
自動車税(種別割)の対象期間は4月から翌年3月までの1年度です。また、還付は廃車手続きが完了した月の翌月から3月までの月割りとなります。
そのため、3月中に廃車手続きが完了した場合は、還付が受けられません。2月に手続きを始めても、廃車登録完了日が3月1日になってしまうと1円も戻ってこなくなるので、申請は完了日までの期間を考慮して早めに行いましょう。業者へ手続きを依頼する場合は、あらかじめ確認しておくと安心です。
自動車重量税も、一時抹消登録や車検証の返納をしていない場合は、永久抹消登録申請や解体届出の翌日から車検の有効期間満了日までが車検残存期間となるため、申請が遅れると、還付金額が減ったり、還付が受けられなくなったりすることがあります。
車を下取りに出したり売却したりする場合
税金の還付が受けられるのは、廃車手続きを行ったときのみです。車を買い替える際に、これまで乗っていた車を下取りに出したり売却したりした場合は申請ができません。
ただ、下取りや買取りでは、払いすぎた税金分の金額を査定額に上乗せしてくれることも多いため、実質的な還付が受けられるともいえるでしょう。とはいえ、業者によっては上乗せされないこともあるので、査定の際に確認することをおすすめします。
軽自動車の場合
軽自動車で払う軽自動車税(種別割)は、1年単位の一律で月割りの課税になっていないため、年度の途中で廃車手続きを行っても還付されません。
さらに、廃車手続きが4月1日を過ぎてしまうと1年分課税されるので、申請の時期には注意が必要です。自動車重量税は、廃車にした場合、車検の残存期間分の還付を受けられます。
盗難などで現物がない場合
抹消登録にはナンバープレートや業者による解体証明書などが必要になるため、車両本体がないと手続きが行えません。そのため、盗難などで現物がない場合は抹消登録が行えず、還付申請もできなくなります。
車の買い替えで税金を節約する方法
車の買い替えでは、これまで乗っていた車を下取りや売却に出すケースがほとんどでしょう。その場合、払いすぎた税金を全額取り戻すのは難しくなります。車は購入も維持も高額になりやすいものだけに、買い替えで二重に税金を納めるのは大きな負担になりかねません。そこで、車の買い替えに伴う税金を節税する方法をご紹介します。
普通車は月初めに車検証登録を行う
普通車を購入した際に納める自動車税(種別割)は、車検証登録を行った月の翌月から3月までの月割りで課税されます。月初でも月末でも同月扱いとなるので、1日や2日などできるだけ早い時期に車検証登録を行うと、1ヵ月分の自動車税(種別割)が節約できます。
軽自動車は4月2日以降の早い時期に購入する
軽自動車税(種別割)は、4月1日時点の所有者に1年分が一律で課税されます。また、年度の途中で購入した場合は、購入時は無税となって、その後最初に迎える4月1日に課税されます。そのため、4月2日以降の早めの時期に購入すると、軽自動車税(種別割)を1年分節約できます。逆に、3月末に購入するとすぐに課税対象となり、数日の違いで1年分の差が出るため、春先に軽自動車の購入を検討しているときは注意が必要です。
廃車の手続きは月末に行う
廃車手続きで戻ってくる自動車税(種別割)は、抹消登録が完了した月の翌月から3月までの月割りです。手続きの完了日が何日であってもその月の税金は還付対象とならないので、月初に完了すると、すでに車はないのに1ヵ月分を納めることになります。そのため、車の買い替えに伴ってこれまで乗っていた車を廃車にする場合は、月末に抹消登録が完了するように手続きを進めましょう。
車検が切れるタイミングで車を買い替える
これまで乗っていた車を、買い替える車の下取りに出したり、中古車として売却したりする場合は、払いすぎた税金の公的な還付が受けられません。下取りや売却時にも上乗せが期待できないようなら、車検が切れるタイミングで車を買い替えると、払いすぎとなる自動車重量税が発生せず、損をすることもないでしょう。
また、自賠責保険料の還付申請を行う手間も省けるというメリットもあります。その際、自動車税(種別割)や軽自動車税(種別割)の発生する時期も意識しましょう。
前の車より排気量や重量が低い車に買い替える
普通車では、自動車税(種別割)は排気量、自動車重量税は車の重量で税額が異なるので、買い替える前と後の車種の違いによっては、納める税額が変わることがあります。また、これらの税金は毎年発生するため、税額が安い車に買い替えることで、長期的な節税につながります。
買い替える車を新車のエコカーにする
2019年10月に自動車税(種別割)の引き下げが行われ、それ以降に新車登録した自家用車は減税された税額が適用されます。そのため、新車を購入すると、2019年10月以前に新車登録した中古車を買うよりも税金がお得になります。
さらに、燃費性能基準達成率が高い車ほど、新車購入時に課税される環境性能割の税率が下がります。そのため、エコカーや電気自動車を購入することで、さらなる節税が可能になります。なお、2021年3月31日までは、臨時的軽減として環境性能割が1%軽減されます。
購入時にエコカー減税やグリーン化特例を活用する
新車を購入する際、購入時期によっては、自動車重量税がお得になる「エコカー減税」、自動車税(種別割)や軽自動車税(種別割)がお得になる「グリーン化特例」といった特例措置が適用されます。期間内に購入することで、納める税金を抑えられます。
・エコカー減税
期間:2021年4月30日まで
初回車検の際に、車の燃費性能基準達成率に応じて自動車重量税が0~50%の減免になります。
・グリーン化特例
期間:2021年3月31日まで
車の燃費性能基準達成率に応じて、2021年4月1日からの1年度分の自動車税(種別割)や軽自動車税(種別割)が25~75%軽減されます。
ディーラーや中古車販売店の決算期を狙う
新車購入時に納める税金のひとつである消費税は、当然ながら、車両価格によって金額が変わります。そのため、車両価格が安くなる時期に車を買い替えることで大きな節税が可能になります。
ディーラーや中古車販売店では、決算期となる9月と3月、ボーナスシーズンの7月と12月あたりに大幅な値引きを行うことがあります。また、モデルチェンジ前も値引きされるケースが多いので、新型モデルにこだわらないなら狙い目の時期となります。
税金を気にせず車を買い替える方法はある?
税金は、車の買い替え時には大きな負担となりがちです。維持する上でも毎年発生するものだけに、まとまった出費となることを不安に感じる方も少なくないでしょう。そのようなときは、月々定額で車に乗れる「カーリース」を検討してみてはいかがでしょうか?
カーリースなら税金も定額にできる
カーリースは、リース会社が契約した車を、契約期間にわたってマイカーのように利用できる車のサブスクリプションサービスです。毎月の定額料金には、自動車税(種別割)や自動車重量税、環境性能割や自賠責保険料などが含まれているため、初期費用も、毎年かかる税金も、別途支払う必要がありません。大きな出費の心配なく毎月定額で車に乗れるので、家計管理もしやすくなります。
定額カルモくんなら車検代やメンテナンス費用も定額にできる!
数あるリース会社の中でも、近年注目を集めているのがカーリースの定額カルモくんです。定額カルモくんでは、メンテナンスプランに加入することで、車検代やメンテナンス費用も定額にすることができます。
ここではメリット満載な定額カルモくんの魅力についてご紹介します。
国産メーカー全車種・全グレードから選べて月額料金は業界最安水準*!
カーリースの定額カルモくんでは、頭金なし、ボーナス払いなし、契約満了時の残価精算がないクローズドエンド方式のカーリースで業界最安水準*の月額10,000円台から新車に乗ることが可能です。
選べる車種が豊富なのも特徴で、国産メーカー全車種・全グレードに対応している点も魅力でしょう。車種だけでなく、グレードも希望に合わせて自由に選べるため、マイカーを購入するときと同じように車選びを楽しむことができます。月々の支払額を最小限に抑えながら、自分で選んだ新車をマイカー感覚で利用できるのはうれしいポイントです。
* 文末の制作日における調査結果に基づく。調査概要はコンテンツポリシー参照
車検代やメンテナンス費用も定額にできるから安心!
カーリースでは、車検代やメンテナンス費用は月額料金には含まれておらず自己負担となることが一般的です。
しかし、定額カルモくんでは、メンテナンスプランに加入することで、定期的に発生するメンテナンス費用や車検代も月額料金に含めることができます。車の維持費を定額の月額料金でまかなうことにより、家計管理が楽になり、急な出費を心配する必要もなくなるでしょう。
ネットと郵送だけで納車まで完結!乗り換えも簡単で車をもらうことも可能
定額カルモくんでは、ネットと郵送だけで車探しや料金シミュレーション、審査申込みから審査通過後の契約手続き、さらには契約後の納車まで完結します。審査結果は通常翌営業日(最大3営業日)にわかるため、早く車に乗りたいという方も安心です。
また、7年以上の契約の場合、「もらえるオプション」を適用すると、契約満了時に車をもらえるようになります。もちろん別の車に乗り換えたい場合は返却するだけで大丈夫なので、手間がかかりません。
車を買い替えるときは自分に合った節税方法を心がけよう
車の買い替えでは、税金の払いすぎが発生する可能性があります。乗り換える前の車の税金は、廃車にしないと還付を受けられませんが、下取りや買取りに出す場合は、査定額に含めてもらえるように交渉してみるのもひとつの方法です。
また、買い替える車を新車のエコカーにしたり、節税効果の高い時期に買い替えたりと、新しい車の購入方法を意識することで、買い替えた後の税金負担も変わります。大きな出費が心配な場合は、法定費用も含めて定額で利用できるカーリースを検討してみるのもおすすめです。車を買い替える際は、ご自身に合った方法で上手な節税を心がけましょう。
よくある質問
Q1:車の買い替えには税金がかかる?
A:車の購入時には、自動車重量税や自動車税(種別割)、環境性能割、消費税がかかります。これらの税金は、車の排気量や燃費性能などによって金額が異なります。
Q2:買い替える前の車と、二重に税金を支払わなくてはいけないの?
A:購入する時期によっては、二重に支払うことになる場合もあります。しかし、条件を満たすことで、還付を受けることもできます。
Q3:車の税金の支払いを抑える方法は?
A:定額で新車に乗れるカーリースであれば、月額料金に自賠責保険料や税金が含まれているので、まとまったお金を用意する必要がありません。
※記事の内容は2021年8月時点の情報で制作しています。