中古車を購入する際、気になるのが自動車税(種別割)の扱いです。新車と同じなのかどうか、年度の途中で購入した場合はどうなるのかなど、疑問が浮かぶ方もいるでしょう。
そこで、中古車の自動車税(種別割)について、金額やその決まり方などを解説します。併せて、自動車税(種別割)の還付制度についてもご紹介します。
なお、自動車税は乗用車にかかる税金のことを指し、軽自動車の場合は軽自動車税と呼ばれますが、ここではまとめて「自動車税(種別割)」として説明します。
- 中古車の自動車税(種別割)は、新車と同様、車の排気量によって決まる
- 年度の途中で車を購入した場合、残存期間分の自動車税(種別割)を支払う
- 車を廃車にした場合、自動車税(種別割)の還付を受けられることがある
中古車と新車で自動車税(種別割)は同じ?
自動車税(種別割)は中古車を購入・所有している場合でも、新車を購入・所有している場合でも支払う必要があります。
自動車税(種別割)の金額は、車の排気量によって決められていることから、中古車であるか新車であるかは金額に関係がありません。同じように税金が課されます。
自動車税(種別割)の金額
自動車税(種別割)の金額を見てみましょう。また、年度の途中で中古車を購入した場合、購入年の自動車税(種別割)は金額が異なるため、こちらもチェックしておきましょう。
1年間でかかる中古車の自動車税(種別割)の金額
〈自動車税(種別割)と軽自動車税(種別割)の自家用車の税額〉
総排気量 | 2019年10月1日以降に 初回新規登録を受けた車 | 2019年9月以前に 初回新規登録を受けた車 |
|
---|---|---|---|
軽自動車* | 10,800円 | 10,800円 | |
乗用車 | 電気自動車(燃料電池含む) | 25,000円 | 29,500円 |
1,000cc以下 | 25,000円 | 29,500円 | |
1,000cc超〜1,500cc以下 | 30,500円 | 34,500円 | |
1,500cc超〜2,000cc以下 | 36,000円 | 39,500円 | |
2,000cc超〜2,500cc以下 | 43,500円 | 45,000円 | |
2,500cc超〜3,000cc以下 | 50,000円 | 51,000円 | |
3,000cc超〜3,500cc以下 | 57,000円 | 58,000円 | |
3,500cc超〜4,000cc以下 | 65,500円 | 66,500円 | |
4,000cc超〜4,500cc以下 | 75,500円 | 76,500円 | |
4,500cc超〜6,000cc以下 | 87,000円 | 88,000円 | |
6,000cc超 | 11万円 | 11万1,000円 |
* 初度検査年月が2015年3月以前の場合は7,200円、初年検査から13年が経過した場合は12,900円
自動車税(種別割)の年額は、車両の排気量に基づいて上の表のように決まっています。また、軽自動車に課される軽自動車税(種別割)は一律10,800円となっています。
年の途中で中古車を購入した場合の自動車税(種別割)の金額
年度の途中で車を購入した場合、その年度の残りの月数分の自動車税を支払います。
例えば、10月に新車を購入した場合、10月から翌年3月までの6ヶ月分を支払うことになります。
中古車の場合、購入する以前の自動車税(種別割)は前所有者が支払っており、年度末までの残りの月に相当する分の自動車税(種別割)を中古車の購入者が支払います。
中古車の自動車税(種別割)は、いつ、どこに払う?
中古車の自動車税(種別割)は、新車と同様、毎年4月1日時点の車の所有者に対して課されます。一般的に、納付書は5月初旬頃に車検証の住所宛に届き、納付期限は5月末日です。
支払いは、都道府県税事務所や金融機関、コンビニエンスストアなどで行うことができます。
車を売却した場合、自動車税(種別割)は戻ってくる?
車を処分した場合、残存期間の自動車税(種別割)が還付される制度があります。ただし、この還付を受けるためには、車を廃車にして抹消登録を行う必要があります。
廃車手続きから数ヵ月後に「還付通知書」が届き、金融機関で手続きを行えば還付が受けられます。
この制度の注意点として、売却や下取りに出した場合は、還付制度が適用されないことが挙げられます。ただし、中古車販売店などの買取業者が、還付金相当額を査定額に上乗せしてくれることがあります。
※この記事は、2024年6月時点の情報で制作しています